婚活アプリ使ってるのを同僚にバラされた!弁護士に相談してみた結果

こんにちは。恋愛婚活コンサルタントの菊乃です。

マッチングアプリで出会って交際を始めた彼氏としばらく付き合ってから、結婚願望がないと言われたという話をよく聞きます。切り出せなくて何年も交際していたというケースもあります。

結婚したい女性にとって、貴重な時間を無駄にするような交際は避けたいことのはず。「慰謝料を請求したい」と思う人もいるかもしれません。

男女問題を多く扱っている日本橋兜町の法律事務所ミッションの代表・野間口 寛 弁護士にマッチングアプリについてのトラブルについて話を聞きました。

マッチングアプリのトラブル相談は増えている

「マッチングアプリで出会って交際した相手とのトラブルのご相談は増加傾向にあります。アプリで出会った相手が独身と偽って既婚者であったというのなら慰謝料請求はできます。既婚者かもしれないと疑っている場合は弁護士に相談されるのがよいでしょう。

ただ、独身同士の恋愛で結婚するつもりがなかったというケースで慰謝料請求は難しいでしょう。

婚約まで話が進んでいた場合ならば慰謝料請求できるケースもあります。どこから婚約というのかの判断は難しいのですが、お互いに両親の顔合わせを行っていたとか、婚約指輪の授受、同棲して一定の時間が経過していることなどは婚約が成立したと認定され得ます。

その他にも、マッチングアプリで知り合って交際して別れた後に妊娠が分かったという場合に認知請求はできます」

野間口弁護士によると、恋人を既婚者と疑うきっかけは車に乗った時に子どものおもちゃがあったとか、はじめに聞いた自己紹介との食い違いに気付いたときが多いそうです。

彼氏がマッチングアプリで“女あさり”をしていたら?

マッチングアプリで付き合おうといわれて自分は彼女のつもりだったのに、彼氏が他の女性とも会っているという事例もあります。

付き合おうと言ったのに、彼氏の方はマッチングアプリをやめず他の女性を探していたらそれは慰謝料請求できるのでしょうか?

「こちらも基本的に独身の恋人同士であれば、相手が浮気をしても慰謝料請求はできません。入籍しているならば配偶者の浮気にたいして慰謝料請求できますが、二股の証拠があっても恋人同士の場合は浮気をしても慰謝料請求できません。

ただし、こちらも婚約していれば慰謝料請求ができるケースもあります」

入籍した夫婦と恋人同士って法律ではこんなに違いがあるのだなと思いました。

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